住宅取得時にメリットが出る支援策とは
マイホームは人生の中でも最も大きな買い物といえます。住宅購入時、出来れば少しでも金額の負担がなくなるといいですよね。国土交通省が住宅取得時にメリットが出る支援策を4個、用意しているのをご存じですか?給付金等を使用するのとしないのでは大きく価格に差が出てきます。給付金や減税などの制度を利用して上手にマイホームを手に入れましょう♪
◆支援策No1. 住宅ローン減税控除期間が13年間
無理のない負担で住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度です。
【対象】
消費税率10%が適用される新築中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方。
注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末
その他の場合:令和2年12月~令和3年11月末
※40㎡台は令和3年1月~令和4年末に入居した方
その他の場合:令和2年12月~令和3年11月末
※40㎡台は令和3年1月~令和4年末に入居した方
【概要】
住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続、適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4000万円※を限度)X1%
・建物購入価格(4000万円※を限度)X2/3%(2%-3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5000万円、建物購入価格の上限5000万円。
また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、後継所得金額の1000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和
・住宅借入金等の年末残高(4000万円※を限度)X1%
・建物購入価格(4000万円※を限度)X2/3%(2%-3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5000万円、建物購入価格の上限5000万円。
また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、後継所得金額の1000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和
◆支援策No2 .住まいの給付金は最大50万円
住宅ローン減税の措置を講じてもなお効果が不足する所得層に対して住宅取得に係る消費税負担増を緩和するためのすまい給付金が給付されます。
【対象】
消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
【概要】
収入に応じて現金を給付。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
◆支援策No3.贈与税非課税枠は最大1500万円
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。
【対象】
新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方
【概要】
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1500万円までの贈与が非課税(消費税率10%が適用されない場合は最大1000万円)また、住宅の床面積要件について、合計所得金額1000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
◆支援策No4. 新築最大40万円相当、リフォーム最大30万円相当 グリーン住宅ポイント制度を創設
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与する制度です。
一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き揚げ、既存住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象に!
一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き揚げ、既存住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象に!
【対象】
一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和3年10月31日までに契約を締結した方
いかがでしたか?マイホームは大きなお買い物。賢く制度を利用してお得に手にいれたいですよね!ローン減税やすまい給付金について詳しくお知りになりたい方はお気軽にわたし達にお問合せください。家づくり勉強会や資金相談会などお役立ち勉強会を随時開催致しますのでどうぞお気軽にお申込みください(^^)